市民・行政・協働


住民監査請求は以下3つの委託事業について行いました

2010年6月2日、町田市が契約した以下3つの事業の委託契約について住民監査請求を提出しました。

(1)イベントごみ減量普及事業
契約金 883,000円に対し、かかった費用は633,739円、
余剰金249,261円
(2)イベント実態調査事業
契約金 394,000円に対し、かかった費用は112,480円、
余剰金281,520円
(3)環境学習林整備委託事業
契約金 2,666,080円に対し、かかった費用2,065,563円、
余剰金600,517円

■(1)、(2)の事業は、町田市は、町田リサイクル公社とイベントごみ減量普及事業委託契約を締結している。そして、リサイクル公社はNPO法人町田発・ゼロ・ウエイストの会に再委託契約している。

委託契約とは仕事の結果に対して報酬を支払う請負契約とは異なり、これこれのお金がかかりますということを相手方に提示して、相手方がその金額を認めて交わす契約です。
(1)(2)(3)いずれもNPO法人が○○○円で事業を受託できるという見積書をだし、町田市はその金額を認め契約をしています。にもかかわらず、実際には、契約金よりも低い金額で事業を完了し、多くの余剰金が出、差額として記述された収支報告がNPO法人の総会で、公開されました。

町田市は、契約金額に最後までチェックする義務と責任があります。内容も見ず、契約書の金額をそのまま支払っています。町田市は、それぞれの事業において、契約した金額に対し、いくらかかっているのか確認をしなければなりません。言い換えれば、見積書どおりに支出されているのかを確認しなければならないのです。


したがって、NPO法人に対し、差額の余剰金は返還させなければならない。また、そうした仕組みをきちんとつくることを監査要求しました。


*住民監査請求書については「住民監査請求にいたる経緯」の中に掲載しています。


7月29日付けで「町田市住民監査請求監査結果通知書」が届きました。

監査結果は「本件支出は違法・不当な支出ではないことから、請求人の主張には理由がない。」というものでした。


私たちが監査請求をしている内容についてまったく監査をしていません。


前述しましたとおり、委託契約とは仕事の結果に対して報酬を支払う請負契約とは異なり、これこれのお金がかかりますということを相手方に提示し、相手方がその金額を認めて交わす契約です。町田市は、そうして決めた契約金額に、最後までチェックをする責任と義務があります。
『余剰金が出たのは何故なのか?』『契約金額は妥当だったのか?』『市民の税金が有効に使われるような仕組みをつくってほしい。』これが草の根の監査請求の内容です。町田市が、収支の内容を見ずに契約書の金額をそのまま支払っていることを問題にしているのです。

ところが、監査結果報告書を見ますと、こうした監査請求内容をずらし、契約金額や余剰金が出たことについて、「適正である」とする監査の根拠となる文言は一言半句もありません。

「町田市長がNPO法人に対し支出した委託料とNPO法人が委託業務に要した費用の差異については、NPO法人が契約上の義務を履行しているから本件支出は違法・不当な支出とはいえない」と、まったく意味のつながらない文章で、結論づけています。


すでに、三重県では『三重県の委託料に関する事務執行状況』をテーマに平成15年から16年にかけて包括外部監査が行われています。驚くべきは、この時点で、『事業活動の支出明細と委託料の明細書を提出させること』が行われており、『事業の委託料の確定・清算に至る確認手続きをすること』等、チェック体制を再整備することが指摘され、差額を返還させるよう取り組まれています。また、受託者である財団法人が作成する決算書が正しくなされていない点なども指摘し、改善するよう求めています。


こうした前例を監査委員の方々はどう考えているのでしょうか? 町田市の委託契約は全ていったん契約が済めば、後はお金の支払いや使われ方はノーチェックでいいということなのでしょうか?

税の無駄使いを無くし、信頼される社会を築くことは、国、地方自治体の命題です。 私たちは、この住民監査請求結果が不服であっても監査されていないのですから、どこが不服なのかを申し立てることも出来ません。


「町田市政を考える会・草の根」は、再度住民監査請求をし、市、監査人の姿勢を問いたいと思います。また、多くの市民の皆さんにこの実態を知って頂きたいと考えます。



*町田市住民監査請求監査結果通知書は「住民監査請求にいたる経緯」の中に掲載しています。